【横浜・川崎】離婚協議書作成専門行政書士
2024/05/02
最近は、ニュースでも話題になっている養育費がきちんと請求できるの?
について解説します。
やはり結論から申し上げますと、離婚をされる前にしっかりと、協議書を作っておくことが一番大切になります。
離婚をしてから請求をするとなると、たくさんの時間や費用がかかってしまい、結局泣き寝入りというケースが圧倒的に多いように見受けられます。
事前に協議書(特に公正証書)を作成していれば、養育費を支払わないといけない人に対して、裁判を起こさず直ぐに差し押さえができますので、財産的にも精神的にも安心できます。
離婚という人生において最大の分岐点においてあまり事を大きくしたくない心理ではありますが、将来のためにもきちんと作成したほうが、安心して現状の生活ができます。
初回ご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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アライ行政書士事務所
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