アライ行政書士事務所

相続・遺言|無料相談専門行政書士・横浜/川崎

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2024/05/01

GWも残るところ数日になりましたが、当事務所は予約、予定がなけれ365日ご相談等の受付をしております。

突然、身近な方が亡くなってしまい、どうしたらいいかわからない場合はいつでもご連絡お待ちしております。

 

さて、今回は元妻に子供がいる場合現子供との配分はどの程度変わるか?

のご質問をいただきました。

 

「結論」

現子供と元妻の子供との法廷相続分は同じになります。

このような場合もあるので、遺言所はとても大切になります。

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